通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額が改正されました。
10月20日に施行されてたので、
4月1日から前日までに支給された通勤手当で、
改正前の非課税規定を適用して源泉徴収されていて、
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額については、
年末調整で精算するとのこと。
私の使用している給与ソフト(JDL給与netⅡ)では年内の改正をせず、
来年分から新しい非課税限度額の通勤手当を適用できるとのこと。
そのため4~12月までに支給された通勤手当はすべて年末調整で精算。
4月に遡って適用するより、
来年1月1日~適用した方が、
事務処理的にはよかったんだけど。。。
10月20日に施行されてたので、
4月1日から前日までに支給された通勤手当で、
改正前の非課税規定を適用して源泉徴収されていて、
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額については、
年末調整で精算するとのこと。
私の使用している給与ソフト(JDL給与netⅡ)では年内の改正をせず、
来年分から新しい非課税限度額の通勤手当を適用できるとのこと。
そのため4~12月までに支給された通勤手当はすべて年末調整で精算。
4月に遡って適用するより、
来年1月1日~適用した方が、
事務処理的にはよかったんだけど。。。

寒いです。。。
まだ10月中旬なのに、
今年はメチャ寒い。。。
今年は夏が短かったし、
9月は雨が多かったし、
せめて冬だけは、遠回りして来てほしいです
今年はメチャ寒い。。。

今年は夏が短かったし、
9月は雨が多かったし、
せめて冬だけは、遠回りして来てほしいです

譲渡所得。。。
昨日、個人の確定申告の依頼のメールがありました。
ありがとうございます
その方は、土地を売ったとのこと。
お電話で譲渡所得ですねとお伝えしたら、
「そうなんですか。。。よく分からない。。。」とのお返事。
譲渡所得って専門用語ですよね
土地・建物などの不動産や車輌などの売却した場合、
譲渡所得というカテゴリーに入るのです。
所得には、下記の10種類があります。
事業所得、配当所得、利子所得、一時所得、不動産所得、
山林所得、雑所得、譲渡所得、給与所得、退職所得
この中でポピュラーなのが、給与所得、事業所得、不動産所得。。。
確定申告でお困りの方は、
当事務所まで御連絡ください
ありがとうございます

その方は、土地を売ったとのこと。
お電話で譲渡所得ですねとお伝えしたら、
「そうなんですか。。。よく分からない。。。」とのお返事。
譲渡所得って専門用語ですよね

土地・建物などの不動産や車輌などの売却した場合、
譲渡所得というカテゴリーに入るのです。
所得には、下記の10種類があります。
事業所得、配当所得、利子所得、一時所得、不動産所得、
山林所得、雑所得、譲渡所得、給与所得、退職所得
この中でポピュラーなのが、給与所得、事業所得、不動産所得。。。
確定申告でお困りの方は、
当事務所まで御連絡ください

今日から10月(^^;)
今年もあと3カ月
早過ぎる。。。
最近、年末近くなってきたせいか、
個人の方からの問い合わせもチラホラ。
今年は白色申告も記帳しなくちゃいけないから、
確定申告で慌てることのないように、
該当する方は、今から準備することをお薦めします

早過ぎる。。。

最近、年末近くなってきたせいか、
個人の方からの問い合わせもチラホラ。
今年は白色申告も記帳しなくちゃいけないから、
確定申告で慌てることのないように、
該当する方は、今から準備することをお薦めします

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